医療費控除
2025.11.01コラム
医療費控除について
知っておくと安心。矯正治療にも「医療費控除」が使える場合があります。
矯正治療は、見た目を整えるだけでなく、噛み合わせや発音、咀嚼(そしゃく)機能を改善するための医療行為でもあります。
そのため、一定の条件を満たせば「医療費控除」の対象になる場合があります。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定金額を超えた場合に、所得税の一部が戻ってくる制度です。
患者さんご本人だけでなく、ご家族(生計を共にする配偶者やお子さん)の医療費も合算して申請できます。

矯正治療で控除の対象になるケース
◎ 医療費控除の対象になる主な例
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噛み合わせや発音、顎の成長などを考慮した治療目的の矯正
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成長期のお子さんの歯並びや顎の発育を正すための矯正
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噛み合わせ不良(不正咬合)が原因で機能的な障害がある場合の矯正
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医師の診断書に基づいて行う矯正治療
つまり、「見た目の美容目的」ではなく、機能改善や健康維持のための矯正治療であることがポイントです。
× 医療費控除の対象にならない主な例
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見た目をよくするためだけの審美目的の矯正
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ホワイトニングなどの美容目的の自費治療
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装置を外した後の保定装置の再製作費用(任意の場合)
控除を受けるには?
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治療費の領収書を保管する
医院で発行される領収書はすべて保管しておきましょう。
(領収書の再発行はできない) -
確定申告を行う
翌年の2月〜3月に行われる確定申告で「医療費控除」の欄に記入します。
給与所得者(サラリーマン等)の方も、申告を行えば税金が還付されます。 -
医療費通知やレシートを整理する
矯正治療費のほかに、通院時の交通費(公共交通機関のみ)も対象に含めることができます。
控除される金額の目安
支払った医療費の合計が年間10万円(または所得の5%)を超えた分が控除対象になります。
控除額は、治療費 × 所得税率で変わりますが、一般的には数万円〜十数万円が還付されることもあります。
医院でのサポート
当院では、ご希望の方に医療費控除の申告に必要な領収書・支払い証明書の発行を行っています。
また、「どの治療が控除の対象になるか分からない」という場合には、カウンセリング時にスタッフがわかりやすくご説明いたします。
まとめ
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機能改善を目的とした矯正治療は、医療費控除の対象になる
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領収書を大切に保管しておく
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翌年の確定申告で申請することで、所得税の一部が戻る可能性がある
将来の健康のために受ける矯正治療。
少しでも経済的な負担を減らすために、医療費控除をうまく活用しましょう。
監修 葛西ジェム矯正歯科 葛西で矯正臨床30年 裏側矯正歴20年



