葛西ジェム矯正歯科|
江戸川区・葛西駅徒歩1分の東葛西・南葛西の矯正歯科治療専門

〒134-0083 東京都江戸川区中葛西5-41-12 AT21ビル6階

blog

コラム

医療費控除

2025.11.01コラム

医療費控除について

知っておくと安心。矯正治療にも「医療費控除」が使える場合があります。

矯正治療は、見た目を整えるだけでなく、噛み合わせや発音、咀嚼(そしゃく)機能を改善するための医療行為でもあります。
そのため、一定の条件を満たせば「医療費控除」の対象になる場合があります。


医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定金額を超えた場合に、所得税の一部が戻ってくる制度です。
患者さんご本人だけでなく、ご家族(生計を共にする配偶者やお子さん)の医療費も合算して申請できます。


矯正治療で控除の対象になるケース

◎ 医療費控除の対象になる主な例

  • 噛み合わせや発音、顎の成長などを考慮した治療目的の矯正

  • 成長期のお子さんの歯並びや顎の発育を正すための矯正

  • 噛み合わせ不良(不正咬合)が原因で機能的な障害がある場合の矯正

  • 医師の診断書に基づいて行う矯正治療

つまり、「見た目の美容目的」ではなく、機能改善や健康維持のための矯正治療であることがポイントです。


× 医療費控除の対象にならない主な例

  • 見た目をよくするためだけの審美目的の矯正

  • ホワイトニングなどの美容目的の自費治療

  • 装置を外した後の保定装置の再製作費用(任意の場合)


控除を受けるには?

  1. 治療費の領収書を保管する
     医院で発行される領収書はすべて保管しておきましょう。
     (領収書の再発行はできない)

  2. 確定申告を行う
     翌年の2月〜3月に行われる確定申告で「医療費控除」の欄に記入します。
     給与所得者(サラリーマン等)の方も、申告を行えば税金が還付されます。

  3. 医療費通知やレシートを整理する
     矯正治療費のほかに、通院時の交通費(公共交通機関のみ)も対象に含めることができます。


控除される金額の目安

支払った医療費の合計が年間10万円(または所得の5%)を超えた分が控除対象になります。
控除額は、治療費 × 所得税率で変わりますが、一般的には数万円〜十数万円が還付されることもあります。


医院でのサポート

当院では、ご希望の方に医療費控除の申告に必要な領収書・支払い証明書の発行を行っています。
また、「どの治療が控除の対象になるか分からない」という場合には、カウンセリング時にスタッフがわかりやすくご説明いたします。


まとめ

  • 機能改善を目的とした矯正治療は、医療費控除の対象になる

  • 領収書を大切に保管しておく

  • 翌年の確定申告で申請することで、所得税の一部が戻る可能性がある


将来の健康のために受ける矯正治療。

少しでも経済的な負担を減らすために、医療費控除をうまく活用しましょう。

監修 葛西ジェム矯正歯科 葛西で矯正臨床30年 裏側矯正歴20年

矯正無料相談受付中!
( 予約制 )

診察室

〒134-0083
東京都江戸川区中葛西5-41-12 AT21ビル 6階

電話
電話でのご予約はこちら 03-6676-4650
診療時間
午前 10:30〜13:30 9:30〜13:00
午後 15:30〜20:00 14:30〜18:00

休診日:木・日・祝(学会・出張等により休診になる場合があります。)

アクセス Access

● 葛西駅よりお越しの方

葛西駅南口を出てまっすぐ、葛西臨海公園方面へ進み、信号を渡って右へ、1階が薬局のビル 6階

● お車でお越しの方

一之江方面から環七通りを葛西駅の線路を越えて、1本目の角(中葛西5丁目)を右折 近く提携駐車場あり南葛西、東葛西、西葛西は徒歩圏

電話 電話でのご予約 WEB WEB予約 Instagram

午前 10:30〜13:30(土曜のみ 9:30〜13:00)
午後 15:30〜20:00(土曜のみ14:30〜18:00)

木日祝休